作業環境測定
事業者は、有害な環境下で行なう屋内作業については作業環境測定の義務があります。従業員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を維持することは、作業効率の向上にもつながります。
法定測定
作業環境測定を行うべき作業場 (労働安全衛生法施行令第21条) |
関連規則 | 測定回数 |
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土石、岩石、鉱物、金属または炭素の 粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 6ヶ月ごとに1回 |
特定化学物質(第1類物質または第2物質) を製造し、または取り扱う屋内作業場など | 特化則36条 | 6ヶ月ごとに1回 |
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため 製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 6ヶ月ごとに1回 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 1年ごとに1回 |
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、 または取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 6ヶ月ごとに1回 |
登録分析機関
- ● 作業環境測定は30年以上の実績があります。
- ● 西日本事業所は、山口労働局登録作業測定機関です。(作業環境測定士11名)
- ● 労働安全衛生法に基づいた作業環境測定を実施します。
- ● 測定結果の評価、職場環境の維持改善のアドバイスもおこないます。
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